契約書は必要?

私たちの生活の中には『契約』がたくさんあります。ほとんどの人が契約を交わしているでしょう。
その『契約』ですが、一種類ではありません。色んな種類があります。
例えば、売買、贈与、使用貸借、消費貸借、賃貸借、雇用、委任、請負、和解etc.

では、『契約』ってどうすれば成立するのでしょうか?
じつは、全然難しいことは必要なくて、当事者同士(契約をする人たち)が合意をすれば成立します。申込に対して承諾があればよいのです。契約書も必要ありません。
もっと言えば、口約束でオッケーです。
※但し、一部例外はあります。

「これください」
「毎度ありぃ♪」
成立です。

「このネックレスを君にあげよう!」
「えぇ♪ホントにぃ♪うれしぃ ありがとぉ((嬉´∀`嬉))ノ」
成立です( ̄▽ ̄;)

じゃあ、契約書って要らないのでは?

そうなんです。契約書は要らないんです。

但し、契約の内容通りに履行されているうちは。

例えば、「ネックレスなんてあげるって言ってないよ」と言われればどうでしょう?
言った言わないスパイラルに陥りませんか?
こんな時、契約書を交わしていれば、ほら解決♪
遠山の金さんのお目付け桜ですヘ(#゚Д゚)┌θ)゚ロ゚)ノ

「やっぱりネックレスあげるのやめた!」と言われれば?
民法第550条にこうあります。
・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
 ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。
書面を交わしていないので、いつでも撤回できるのです。

まぁ、嘘つき野郎の汚名は着せられますけどね( ̄▽ ̄;)

そう、契約とは口約束で大体成立してしまうので、あとでトラブルになったときに「言った、言わない!」、「貸した、借りてない」などの証明が大変難しいのです。
そのようなトラブルに発展した時のために契約書を交わしておく事が大切になってくるのです。

これは身近な例でしたが、例えば、仕事上で新たな取引先と契約を結んだとしましょう。
トラブルが無ければ円満です。
しかし仕事上では色んな要素が絡んでくるので、「こういう時はこうしよう」ということがたくさん有り過ぎて口約束では対応できません。
それに、言った言わないスパイラルにもなります。
話が纏まるのはトラブルが起きる前!

起きてからでは纏まる話も纏まりません!
やはり契約書は交わしたほうがよいでしょう。

トラブル予防、そしてトラブル発生時の解決法として契約書を残しておけばよいのではないでしょうか。
でも、少しくらいのことで「契約書、契約書」って言ってたら鬱陶しがられるので、自己責任でお願いします( ̄▽ ̄;)


今日は、契約書は必要か?について少し書いてみました。

お読みいただき有難うございます。


                            

2016年10月28日