兵庫県姫路市の営業ナンバー取得!行政書士平田真也事務所!

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送業とは

一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

いわゆる、緑ナンバー、営業ナンバー、運送会社などは、この一般貨物自動車運送業の許可を目指します。

営業ナンバーを取得して、運送業を始めたいとお考えの方はたくさんいらっしゃるのですが、この一般貨物自動車運送業許可は難易度が高く、そのハードルの高さ故、なかなか取得できない方がおられます。

一般貨物自動車運送業を始めるには

申請から事業開始に至る手続きの流れ

  • ①  面談、調査、要件チェックなどを行い書類作成
  • ②  運輸支局へ申請書を提出
  • ③  事業主様法令試験受験、合格
  • ④  申請書に不備などが無ければ許可 ※補正が無ければ申請より3か月程度
  • ⑤  運輸開始手続き等開始、緑ナンバーへの変更

 

この一般貨物自動車運送業許可の特徴の一つとして、準備を始めてから許可を取得し、実際に営業を始めるまでの期間が、とても長いことが挙げられます。順調に進めていけたとして半年程度。
法令試験に合格できないなどがあれば、さらに数か月期間が延びてしまいます。


一般貨物自動車運送業を取得するための一般的な要件

1、運行管理者及び整備管理者の確保。

2、事業主法令試験に合格すること。 ※再試験を落ちれば申請は却下されます。

3、法令で定められた営業所や車庫の確保

4、最低車両台数5両以上

5、事業開始に要する資金の確保 

6、法人の場合は登記簿謄本の目的欄に一般貨物運送事業等の記載があること。

 

重要な要件を挙げましたが、その他にもクリアすべき要件はございます。お問い合わせいただけたらご説明させていただきます。



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