株式会社の設立をお考えの方!!
行政書士平田真也事務所にお任せください!!
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!
☎079-246-0003
営業時間9:00~18:00 ※時間外の対応もお気軽に!
たとえばこんな相談、お任せください!!
- 株式会社を設立したいけど、どうしたらいい?
- 定款の内容はどうすればいい?
- 法人には種類があるけど,何を選べばいいの?
- 許認可も必要だけど、大丈夫?
- 時間が無くて動けない。遅い時間や休日でも対応してくれるの?
ご安心ください!!
行政書士平田真也事務所にお任せいただければ!!
- ご指定場所までお伺いします!!
- 株式会社を設立ということは、本当に大変なことです。様々な準備に事業主様のお時間が割かれるはずです。
〇月〇日〇時にこの場所に、というようにご予約いただければ、私のほうからご指定場所までお伺いします。
もちろん、当方の事務所でのご相談でも大丈夫です。株式会社設立時の発起人様それぞれが別々でもお越し頂けるよう、事務所駐車場も6台分ご用意しています。
時間外や休日の対応も、事前ご予約を戴ければご対応させていただきます。 - 対応はすべて行政書士の平田真也がいたします!!
- 電話でのご相談、メール相談、書類作成、など全て私がご対応させていただきます。
また、登記や社会保険関係等に関しましても、経験豊富な司法書士、社会保険労務士と提携しております。
株式会社の設立については弊所にお任せいただければ、トータルサポートが可能となっております。 - 分かりやすい説明と、しっかりとした打ち合わせ!!
- 株式会社設立で一番の悩みどころは、やはり定款作成です。定款とは会社の根本規則、会社のルールブックのようなものです。株式会社等の法人はこの定款の定めに則って会社の運営をしていく事になります。
つまり定款作成というのは、株式会社設立後の運営の根っこや幹を作り上げていく作業になるのです。
そしてご依頼者様の事業のスタイルに合った定款を作り上げていくためには、どうしても専門用語や専門的知識と向き合わなければなりません。しかし、弊所は①分かりやすい説明、②しっかりとした打ち合わせ、を心がけておりますので、悩みどころである定款作成をスムーズに進めていけるものと思います。 - 電子定款に対応!!
- 定款と言えば会社のルールブック、では、紙で作成するの?
確かに紙で作成し、紙のまま公証人の認証を受けるという方法も取れます。しかし、この場合公証人の手数料とは別に、紙の定款に貼付する印紙代4万円が必要になってきます。
しかし、電子申請による定款認証を受けることで、印紙代4万円を節約することが出来ます。
弊所はこの電子定款に対応しております。
もちろん、効力に何ら違いはございませんし、ご依頼者様には紙ベースでのお渡しになりますので、ご安心ください。 - 相談料について!!
弊所ではご相談者様に有益で確実な情報をお伝えすることを心がけております。その責任と自信、そしてご依頼者様に不確実な情報による損害を防ぐために相談料は1時間5500円とさせていただいております。
但しご依頼していただいた場合、2時間分11000円を限度として報酬より差し引きさせていただきます。もちろんご依頼後のご依頼内容に関する相談料は報酬に含まれます。
先ずはお気軽にお電話又はお問合せフォームにてご相談ください!!
姫路市の行政書士平田真也事務所
☎079-246-0003
弊 所 料 金 | ご自身でされた場合 | |
---|---|---|
報 酬 | 110000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 50000円 | 50000円 |
定款印紙代 | 電子定款対応 0円 | 40000円 |
登記時の印紙代 | 150000円 | 150000円 |
合 計 | 310,000円 | 240,000円 |
※このほかにも、謄本交付手数料などの実費が必要。
※登記については提携させていただいている司法書士に依頼します。
料金は報酬に含まれます。
自分で設立すれば得?
株式会社設立はご自身でされたほうが6万円ほど安く済むと思いますが、実際にはそうでもありません。
例えば電子定款をするための環境を整えるのにも、それなりの費用が掛かってきます。
仮にそのような環境を整えたとしても、株式会社を何度も設立することは殆どありません。
それに、今後事業をスムーズに運営していくうえで、定款の内容についても慎重に考えることが必要であり、専門家との打ち合わせを綿密に行うことにより、様々なリスクを回避していく事がとても大切です。
実際にはそれほど安く済むことは無い!
お客様は株式会社設立後の事業のご準備等にお力を注いでいただき、スタートに立つまでの手続きは専門家にお任せください!!
株式会社設立、その他法人設立の事なら!!
行政書士平田真也事務所にお任せください!!
株式会社のメリットは?
- 節税できる
- 個人事業と比べると事業規模が大きくなればなるほど、株式会社のほうが節税効果が得られる。
経費として落とせるものも多くなりますし、なんといっても役員報酬として自分の給料を損金計上できるのが大きいです。 - 社会的な信用が高い
- これはすごいメリットです。弊所へも「新しい取引先と契約を結ぶため」、「既存の取引先と契約を続けていくため」などのご相談がよくあります。
株式会社は登記をすることにより成立しますので、誰でも法務局に行けばその会社の情報を確認することが出来ます。また、一般的に個人事業と比べて株式会社は経理事務その他内部事務が複雑なことが多いです。そして、その複雑な事務を経て、キッチリと決算申告をすることが株式会社としての信用度上昇につながります。 - 責任の考え方が違う
- はじめにこのような話をするのもなんですが、例えば事業が失敗したとき、個人事業主であれば抱えてある負債を返済するまで無限に責任を負わされることになります。しかし、株式会社の場合『有限責任』といって、基本的には出資の限度でのみ責任を負うことになります。例えば資本金として300万円出資したとするならば、その300万円の限度でのみの責任になります。これは300万円の借金を負うということではありません。300万円の出資金が返ってこないということです。
ただし、銀行から融資を受けるなどで、連帯保証人等になってるなどであれば話は別です。
その他にも様々なメリットや逆にデメリットも存在します。
弊所では、事業主様と十分に打ち合わせをさせていただき、最終的にご納得いただいたうえでスタートを切っていただきます。
定款作成のルールは?
株式会社はじめ、会社の基本的なルールブックのような役割を果たす定款。
登記をする際にも、定款に定められた内容などを元に行ってまいります。
この様な大事な定款を安易に決めてしまうと良くないというのは、ニュアンスで感じ取っていただければ十分です。確かに、インターネットを検索すれば、定款の雛形はたくさん出てきます。
しかしその定款、お客様のお考えを理解したうえで作成したものでしょうか?
メリット、デメリットを考えて、ご自身の会社のルールをしっかりと決めて、納得のいく定款を作成するお手伝いを行政書士の平田が行います。
定款作成時のルールとして、記載事項に関するものがあります。
- 絶対的記載事項
- 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。
商号や事業目的などが該当しますが(他にもあります)、これらが記載されていないと定款そのものが無効になります。ですが弊所や公証人のチェックがありますのでご安心ください。
ちなみに、ここで定める事業目的は、許認可取得時に確認される場合が殆どです。なぜならば株式会社はじめ会社というものは、定款で定められた事業目的の範囲内でのみ、事業を行うことができるからです。それゆえ、目的外の許認可は取得できないと判断されてしまうのです。 - 相対的記載事項
- 相対的記載事項とは、記載しなくても定款自体は無効にはならないが、記載しておかないとその項目については、効力が発生しないものになります。これらは雛形をそのまま使ってしまったり、忘れていたり、知らなかった場合でも、公証人ではチェックをする術がありません。打ち合わせが大事な事項となってきます。
- 任意的記載事項
- 任意的記載事項とは、記載しなくても定款自体は無効にならないし、記載がなくても効力が発生しないものでもないという項目です。いわゆる書いておきたい、決めておきたい項目です。
ただし、定款に記載してしまうと、確定的に効力が発生してしまうので、変更する場合は定款変更の手続きが必要になります。逆に考えると、効力としての重みが増すので、簡単に変更したくない場合はメリットとなります。(定款変更には株主総会の決議が必要)
以上のようなことを踏まえ、弊所ではお客様としっかりと打ち合わせをさせていただき、メリット、デメリットをご説明させていただいたうえで、理想的な定款を作成させていただきます。株式会社設立の最初の課題である定款作成は行政書士にお任せください。
株式会社設立、法人設立の事なら!!
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設立までのご依頼の流れ

- ①打ち合わせ
- 先ずは初回面談のご予約をお取りください。そのうえで面談にて打ち合わせをさせていただきます。
会社名、目的、各種許認可について等丁寧にお話をさせていただきます。聞き取り事項が未定の場合、二度目以降の打ち合わせに入っていきます。
はじめが大切です。お客様がこれから事業を行う上で、どういった株式会社を作りたいのかの打ち合わせです。 - ②類似商号等の調査
- お客様との打ち合わせの内容に基づき、当職にて調査をさせていただきます。
- ③定款作成
- 調査や打ち合わせに基づいて、お客様が設立する会社に適した定款を作成いたします。
- ④定款の認証
- 会社設立時、一番初めに作成する定款を原始定款と言います。この原始定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
弊所は電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円は必要ありません。 - ⑤資本金の払い込み
- 発起人の口座に資本金を払い込みます。
- ⑥法務局に設立登記申請
- 登記申請は司法書士業務ですので、弊所提携司法書士にて申請を行います。
- ⑦登記完了
株式会社設立、その他法人設立から、業務に必要な許認可取得まで、トータルでサポートさせていただきます。
そして、お客様が安心して事業を継続して戴けるよう全力でお手伝いさせていただきます。※各種顧問契約対応可
株式会社設立は行政書士平田真也事務所までお問い合わせください。
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