兵庫県姫路市で産業廃棄物収集運搬業許可!行政書士平田真也事務所!

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの事業者様!!

行政書士平田真也事務所にお任せください!

このようなお悩み無いですか?

 

  • ・どのような書類が必要か分からない
  • ・元請から許可を取るように言われている
  • ・仕事の幅を増やしたいが、そもそも許可が無いので手が出せない
  • ・とにかく忙しくて手が回らない

このような悩み事は弊所が解決いたします!!
まずはお気軽にお電話を!
☎079-246-0003


行政書士平田真也事務所にお任せいただければ!!


ご相談は弊所に来ていただく必要はございません。

・私のほうからお客様指定場所までお伺いさせていただきます。


対応はすべて行政書士の平田真也がいたします。

・電話相談、メール相談、書類作成、など全て私がご対応させていただきます。

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)

区分 報酬額 申請手数料 合計
新規 110,000円 81,000円 191,000円
更新 77,000円 73,000円 150,000円
変更 77,000円 71,000円 148,000円

※報酬額はあくまでも目安でございます。ケースにより金額が変わる場合がございます。

※報酬額には実費等は含まれておりません。

相談料について

弊所ではご相談者様に有益で確実な情報をお伝えすることを心がけております。その責任と自信、そしてご依頼者様に不確実な情報による損害を防ぐために相談料は1時間5500円とさせていただいております。
但しご依頼していただいた場合、2時間分11000円を限度として報酬より差し引きさせていただきます。
もちろんご依頼後のご依頼内容に関する相談料は報酬に含まれます。

 

産業廃棄物を収集運搬するには許可を取得しなければなりません。無許可で営業を行ってしまうと産業廃棄物処理法違反になります。

では産業廃棄物とはどういったものなのでしょうか。

産業廃棄物とは、廃棄物という大きな括りの中から、事業活動を伴うものとそうでないものに分け、その事業活動に伴うものの中で、法で定められた20種類について産業廃棄物と定義されています。

図に示してある産業廃棄物を運搬するための許可のことを、産業廃棄物収集運搬業許可と言います。


法で定められた20種類と具体例!!

あらゆる事業活動から発生するもの

(1)燃え殻
石炭がら、焼却炉の残さ、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2)汚泥
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等全てのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類
工作物の新築・改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設においてはっせいするばいじんであって集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

(13)紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
(15)繊維くず
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず・羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ
食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)動物のふん尿
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊にわとり等のふん尿
(19)動物の死体
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊にわとり等の死体



(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。

 

事業活動に伴うもので、上記のリストに該当するものは産業廃棄物と呼びます。

処理や運搬には許可が必要になってきますので、ご参考にしてください。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の事なら、
行政書士平田真也事務所にお任せください

☎079-246-0003