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行政書士の業務の1つである遺言書作成について少し。
例えば、被相続人(Aさん)には配偶者(Bさん)と2人の息子(Cさん、Dさん)がいます。
※被相続人の被は(~される人)と読んでみてください。相続される人みたいに。
Aさんがお亡くなりになれば、何もなければ法定相続分に沿って相続されます。
このケースですと、配偶者のBさんに2分の1、CさんDさんの二人には4分の1ずづとなります!
しかしAさんには思うところがあります。
Bには今まで苦労を掛けたから少し多く残してあげたいな。
Cはよく私たちの事を気にかけて面倒を見てくれたから、少し多く残してあげよう。
Dは借家住まいで生活も大変そうだから、私たちの家を相続してもらって、そしてBと一緒に暮らしてもらおう!
こういった事を遺言書に書き記すことで、Aさんの思い通りに相続されることになります。
(相続放棄等、例外もあります。)
遺言は契約などとは違い、相手方のいない一方的な意思表示ですので、
自分の事を自分で決めることができる!
(遺言書の方式により)いつでも撤回することも可能!
遺言書を前向きなイメージで感じて頂ければ幸いです。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい♪