遺言書①

Facebookページにはアップしておりますが、同じ内容です。

行政書士の業務の1つである遺言書作成について少し。

 

例えば、被相続人(Aさん)には配偶者(Bさん)と2人の息子(Cさん、Dさん)がいます。

※被相続人の被は(~される人)と読んでみてください。相続される人みたいに。

 

Aさんがお亡くなりになれば、何もなければ法定相続分に沿って相続されます。

このケースですと、配偶者のBさんに2分の1、CさんDさんの二人には4分の1ずづとなります!

 

しかしAさんには思うところがあります。

 

Bには今まで苦労を掛けたから少し多く残してあげたいな。

 

Cはよく私たちの事を気にかけて面倒を見てくれたから、少し多く残してあげよう。

 

Dは借家住まいで生活も大変そうだから、私たちの家を相続してもらって、そしてBと一緒に暮らしてもらおう!

 

こういった事を遺言書に書き記すことで、Aさんの思い通りに相続されることになります。
(相続放棄等、例外もあります。)

 

遺言は契約などとは違い、相手方のいない一方的な意思表示ですので、
自分の事を自分で決めることができる!

(遺言書の方式により)いつでも撤回することも可能!

 

遺言書を前向きなイメージで感じて頂ければ幸いです。

 

ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい♪

 

 

 

 

2016年09月06日