
深夜における酒類提供飲食店営業の届について
バーなど酒類を提供するお店を営むには、『飲食店営業許可』が必要です。
そして、その営業を深夜におこなうには、『深夜酒類提供飲食店営業開始届』の提出が必要になってきます。
どちらも大切な手続きであり、怠ると処分の対象になります。
飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業開始届は警察。この様に二つの手続きは提出先が別々であり、それぞれ必要書類を準備して提出しなければなりません。
注意しなければいけないのは、それぞれにある程度の日数が必要であり、深夜酒類提供の届には飲食店営業許可証が必要であるということです。
計画的に準備を進めなければオープンに間に合わなくなり、思わぬ損害を招くことにもなりかねません。
業務について
- しっかりと打ち合わせをいたします。
- 先ずはお気軽にご連絡をください。しっかりと打ち合わせをさせていただき、お客様の営業プランに叶うよう全力で対応いたします。ただし、ある程度の日数が必要になってきますので、お早めのご連絡を。
一例を挙げますと、『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は深夜に酒類を提供しようとする10日前までに提出しなければいけません。『飲食店営業許可』との兼ね合いを考慮した計画が必要です。 - お時間指定、場所指定も対応いたします。
- 業務に着手するには打ち合わせが欠かせませんが、お忙しくて時間調整が難しいお客様にはお時間指定、場所指定のご対応をさせていただきます。もちろん事前ご予約をして頂きますが、遅い時間や早い時間のご希望もご遠慮なく申し付けください。可能な限り対応いたします。
- トータルサポートいたします。
- 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届を合わせて計画することが、スムーズな手続きにつながります。セットプランもご用意しておりますので、ご検討ください。
報酬等
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 110,000円~+実費
- 飲食店営業許可
- 33,000円~+実費
- トータルプラン
- 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届のセットプラン
132,000円~+実費 - 図面作成のみ
- 55,000円~+実費
ご自身で書類を作成し提出を行う人向けの図面作成のみのプランです。
全てのプランについて店舗面積など業務内容により費用の変動がございます。打合せの後お見積もりをさせていただきます。御見積後、追加のご依頼がある場合を除き、報酬が増加することはありません。ご安心ください。